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■日本人の配偶者等ビザとは
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@日本人の配偶者等ビザとは、日本人と結婚して配偶者になった人
A民法第817条の2に規定されている特別養子、又は日本人の子供として出生した人
に与えられるビザです。
一般的には「配偶者ビザ」と言われています。
配偶者は、結婚手続をしている人のことをいい、相手方の日本人が死亡した場合や離婚した場合は、配偶者ビザを取得することは出来ません。
また、形式的にも実質的にも配偶者と認められる者でなければなりませんので、内縁関係にある者や婚約者は配偶者として認められません。
配偶者ビザを取得するためには、法律上有効な結婚であることが要件となっています。
この配偶者ビザを持っている人は活動制限がありませんので、職業を自由に選べます。
また、日本人の配偶者は被扶養者である必要もありません。
配偶者ビザは非常に便利なビザです。その為、配偶者ビザ申請の審査自体も非常に厳しいものとなっています。
実際、現在日本で、申請される配偶者ビザは、残念ながら偽装結婚であるケースも多いです。新しく生活を始めようとするお二人にとって、偽装結婚の疑いを掛けられることは本当に迷惑なお話ですよね・・・。
配偶者ビザの申請には2人の結婚や交際を詳細に説明することが求められます。
お客様のビザ申請がスムーズに進むよう当社は、専門的にサポートします。 |
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■配偶者ビザ取得Q&A
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Q.配偶者ビザ申請の許可までにどのくらいの期間がかかりますか? |
A.お客様のケースにもよりますが、ご依頼いただいてから配偶者ビザの在留許可が下りるまでには、1.5ヶ月〜3.5ヶ月ほど必要になります。
ビザ申請は、期間が過ぎてしまうと一度母国に帰国しなければなりません。
早めに申請をお勧めします。 |
Q.配偶者ビザの申請には、どのような書類が必要ですか? |
A.配偶者ビザの申請には、お二人の結婚関係を証明する書類が必要になります。
家族関係では、様々なケースが考えられます。結婚しているという事実関係の証明だけでは、足りないことがほとんどです。当社の専門スタッフがお客様それぞれのお悩みや状況をお聞きし、必要な書類を揃えます。是非、一度ご相談ください。(相談無料)
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Q.離婚した場合、配偶者ビザはどうなりますか? |
A.配偶者ビザは日本人の配偶者に与えられるビザです。
したがって、離婚後は配偶者ビザの更新ができなくなります。ビザが一度切れてしまうと、母国に帰国しなければなりません。
子供がいる場合は、定住ビザへの変更ができるケースもあります。
お客様が日本での生活を続けることが出来るようお客様の状況に応じたご提案をさせていただきます。 |
Q.婚約者や内縁の妻は、配偶者ビザを申請することはできますか? |
A.できません。配偶者ビザは、婚姻関係を証明する事が必要となります。
なお、ビザの更新間際の時期に配偶者ビザ取得の為に結婚すると、不許可となるケースも多いので、注意が必要です。 |
Q.一度、不許可になりましたが、再度申請することはできますか? |
A.できます。配偶者ビザは、婚姻関係を立証することができない場合、不許可となります。したがって、不許可から今までの期間までの夫婦としての実績を証明することにより、許可となるケースも多いです。 |
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